【アパートの建替えのための立退料と取り毀し費用】 | 税理士 ひろしの知恵袋

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最近、多種多様なご相談が増えてきています。
実際にいただいたご相談の中から、皆様のお役に立てそうなものをQ&Aでまとめてみました。


税理士 ひろしの知恵袋-Q 賃貸マンションが老朽化したので、建て替えようと思っています。そ


の際、入居者の立退料が1千万円、取り壊し費用がやはり1千万円かかります。


これらの費用は、一度に費用とすることができるのでしょうか。




税理士 ひろしの知恵袋-A できます。

立退料はその支出した年度、取り壊し費用は取り壊した時の年度の不動産所


得の必要経費となります。取り壊したマンションの未償却残高も、同様に不動


産所得の必要経費となります。ただし、未償却残高については、その不動産


の賃貸が事業として行われていない時は、不動産所得の金額の範囲で必要


経費となります。



 所得税法基本通達37-23、所得税法51条