賃貸マンションが老朽化したので、建て替えようと思っています。そ
の際、入居者の立退料が1千万円、取り壊し費用がやはり1千万円かかります。
これらの費用は、一度に費用とすることができるのでしょうか。
立退料はその支出した年度、取り壊し費用は取り壊した時の年度の不動産所
得の必要経費となります。取り壊したマンションの未償却残高も、同様に不動
産所得の必要経費となります。ただし、未償却残高については、その不動産
の賃貸が事業として行われていない時は、不動産所得の金額の範囲で必要
経費となります。
所得税法基本通達37-23、所得税法51条