税理士 ひろしの知恵袋

税理士 ひろしの知恵袋

最近、多種多様なご相談が増えてきています。
実際にいただいたご相談の中から、皆様のお役に立てそうなものをQ&Aでまとめてみました。

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夢は、叶わなくて良い。

私は開業以来、経営者が夢を持つことは重要、と考えているのですが、なかなか、そうですね、という返事は返ってこないですね。次のような反論が多いような気がします。

夢なんか、所詮、叶うわけがない。

夢が叶うと幸せになるとは限らない。

夢を持つと、却って、つらい。

今回は、夢なんか、所詮、叶わない、についてお話ししたいと思います。実は私は、夢は実現しなくても良い、と思っているんですね。いくつか理由があります。

まず、夢って叶うか叶わないかのどちらかしかない、というわけじゃないと思うんです。100点じゃなくても70点や80点というのもあるんですね。学校の試験ですと、60点じゃないと不合格とかなりますが、夢の場合、30点でもいい場合があります。

例えば、給料300万円の人で、年収1,000万円になるのが夢だ、という人が努力して800万円止まりでも、前よりは全然いい。毎年海外旅行したいという夢が、3年に1遍しか行けなかったとしても、それはそれいいんじゃないかと思うんですね。

会社経営でも、今年は売上倍増だ、と決めて頑張ったが、20%しか増えなくても、20%も増えたんならそれはそれで凄いですよね。まず夢を持って進むことが大事と思っています。


税理士 ひろしの知恵袋-kuruma

夢を叶える税理士、吉村博です。

税理士試験に合格して開業するに当たり、どんな税理士になろうかと考えた時、夢


を叶えられる税理士になろうと決め、ずっとその志を胸に業務を重ねてきました。


誰でも商売、儲けるだけでなく、幸せになりたいですよね。夢に向かって、進んで


いきたいですよね。仕事をすることにより夢が叶い、みんな幸せになれるようなお


手伝いをしようと考えたからです。



そんな思いを抱きながら開業して20年、夢を叶えるにはどうしたらよいか、どんな


指導をしてきたかを、気が向くまま綴っていきたいと思います。ペースも、字数


も、順序も気ままに。


1回は、夢を叶えるにはまず何が必要か、を書きます。


なんてったって、夢を叶えるには、夢を明確にしなければいけませんね。旅行だっ


て、目的地を決めないと、旅行になりませんものね。たまにぶらり旅、というのも


ありますが、それはぶらりするのが目的地ですね。まず、自分の夢、叶えたい夢を


はっきりすることが、スタートでしょう。


夢を明確にするとは、


ことば化する。


数値化する。


イメージ化する。


3つを言います。


次回から、この三つに潰え書いていきます。



税理士 ひろしの知恵袋-Q

母が所有する土地に、長男Aが居宅と建て、長男家族と母がそこに同居しています。この土地を、長男Aが相続により取得した場合、小規模宅地等の評価減は使えるでしょうか。母は長男に家賃を払っていませんし、長男Aは母に地代を払っていません。




税理士 ひろしの知恵袋-A
小規模宅地等の評価減は、相続又は遺贈により取得した財産のうち、特定居住用宅地等がある場合、その宅地を通常の価格の20%で評価する、という特例です。

この特例が受けられるのは、被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等が対象となります。今回のケースは、被相続人である母が居宅を所有していません。このような場合、居宅の所有者である長男Aが敷地の所有者である母から無償で敷地を借受け、被相続人である母が居宅所有者である長男Aから無償で居宅を借受けているときには、この敷地は被相続人母が居住の用に供していた宅地等に該当することになります。

この対象となる敷地を、同居していた長男Aが相続により取得した場合には、申告期限まで引き続き長男Aか所有し居住していれば、この小規模宅地の評価減の特例は受けられることになります。

租税特別措置法69条の四、租税特別措置法通達69の4-7