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税理士 ひろしの知恵袋

最近、多種多様なご相談が増えてきています。
実際にいただいたご相談の中から、皆様のお役に立てそうなものをQ&Aでまとめてみました。


税理士 ひろしの知恵袋-Q 賃貸マンションが老朽化したので、建て替えようと思っています。そ


の際、入居者の立退料が1千万円、取り壊し費用がやはり1千万円かかります。


これらの費用は、一度に費用とすることができるのでしょうか。




税理士 ひろしの知恵袋-A できます。

立退料はその支出した年度、取り壊し費用は取り壊した時の年度の不動産所


得の必要経費となります。取り壊したマンションの未償却残高も、同様に不動


産所得の必要経費となります。ただし、未償却残高については、その不動産


の賃貸が事業として行われていない時は、不動産所得の金額の範囲で必要


経費となります。



 所得税法基本通達37-23、所得税法51条





税理士 ひろしの知恵袋-Q 母の所有する土地に、長男Aが居宅を建て、長男の家族がそこに住ん


でいます。母は母所有の別のマンションに一人で住んでいます。長男家族と


母は、結婚以来同居したことはありません。長男Aが長男家族が居住するこ


の土地を相続により取得した場合、小規模宅地等の評価減は使えるでしょう


か。母は、年金だけの収入ですが自活しております。




税理士 ひろしの知恵袋-A小規模宅地等の評価減は、相続又は遺贈により取得した財産のうち、


特定居住用宅地等がある場合、その宅地を通常の価格の20%で評価する、


という特例です。この特例が受けられるのは、被相続人又はその被相続人と


生計を一にしていた親族が居住していたことが前提になっています。母はこ


の土地に居住していませんし、居住している長男Aは母と生計を一にしてい


ませんので、小規模宅地等の評価減の対象とはなりません。



母が住んでいたマンションを長男Aが相続により取得したとしても、この場


合、マンションの敷地は小規模宅地等の評価減の対象とはなりません。なぜ


ならば、生計を一にしていない親族が、被相続人の居住していた土地を相続


により取得した場合には、その親族が相続開始前三年以内にその親族又は


その配偶者の所有する家屋に居住したことがない時のみ、この特例を受け


られることになっているからです。長男Aは自己所有の家屋に居住していま


すので、この特例は受けられません。



このケースの場合、長男A居住の土地及び母居住のマンションの敷地、い


れも長男Aが相続したとしても、小規模宅地等の評価減は使えないことにな


ります。


租税特別措置法第69条の四、