圧縮記帳の補足
前回の墓場記事の「圧縮記帳 」について補足。
Yahoo辞書より
あっしゅく‐きちょう【圧縮記帳】
国庫補助金・工事負担金などの交付を受けて固定資産を取得した場合、その国庫補助金などに相当する金額を資産の取得原価から控除して帳簿価額とすること。税法によって認められ、課税延期の効果をもつ。
何言ってるのか分かりませんね。
保険金で説明します。
建物が火事で燃えちゃいました。
古い建物なので、価値は100万円くらいですが
新しく建てるとなると2000万円かかります。
どうしよう。
そういえば、燃えてしまった建物には保険を掛けていました。
保険証券を見ると保障は1000万円とのこと。
足りない1000万円は銀行から借りられるかな?
銀行から1000万円の融資を受けられ、新しく建物は建てられました。
めでたし、めでた ....ん?
税務署「この保険金の1000万円は課税の対象です。」
法人税で考えると大体4割ぐらい税金で持っていかれます。
待ったなしの400万円。お金ないじゃん。
どーすんの?
という訳で、この保険金の部分をとりあえず勘弁してやるっていう制度です。
①まず保険金が1000万円入ってきます。
1000万円の利益ですね。
新しい建物を2000万円で購入します。
だけど、建物の価値を(理屈抜きで)1000万円に無理やり下げちゃいます。
これが圧縮記帳。
こんなイメージ。
②2000万円の現金を出して1000万円の価値しかない建物を買うわけです。
1000万円損してますね。
これが圧縮損。
①で利益が出ますが、②で損しているので相殺です。
余計に税金を納めずに済みました。
めでたし、めでたし。
んで、この制度は前の記事にも書きましたが、とりあえず今回は勘弁してやるっていう制度です。
400万円の納税が免除されるわけではありません。
上で言ったとおり圧縮記帳をした建物を、2000万円で売却した場合どうなるでしょう。
こんなイメージ。
んで右が圧縮した場合。
結局利益は変わりませんね。
ちょっと乱暴な説明ですが、こんな感じです。
というわけで、補足終わり。
うまいうどん~本日のランチ~
本日のランチはうどんです。
月1ではありませんが、うどんが食べたいときに立ち寄ります。
今日は「おらがじるうどん」とごぼうの天ぷらです。
名前の由来は分かりませんが、汁にお肉と茄子と焼きネギと大根おろしが入っています。
うますぎでしょう。
次行ったら何にしようかな。
記事の修正
直前の記事「息子復活 」の画像が、ちょっとちっちゃくて見づらかったので、大きい画像に修正しました。
あと「準備中」も完了しました。
準備中記事は、☆になった後(。・ε・。)にも見捨てられた、かわいそうな息子です。
ぶっちゃけ復活させるのも迷いましたが、住宅税制の肝の部分だと思うのでここで復活です。
息子復活
前回☆となった息子たちのクローンです。
というわけで今回の墓場!!(o^-')b
平成21年度税制改正 住宅・土地税制
まずは「住宅税制」
1.住宅ローン控除
平成20年12月31日までとされていた住宅ローン控除が、パワーアップして期限延長。
去年住宅を買った人は大変残念な感じ。
こういう改正は前もって発表してくんないと、不幸な人が出てきちゃう。
遡及適用とかできないもんかね。
2.住宅リフォーム税制(省エネ・バリアフリー改修税制)
じぶんちを、エコ仕様または老人に優しい仕様に増改築した場合、税金安くするって言うもの。
まずは計算方法。
最後に標準的とされる工事費用(単価)
住宅ローン控除と違って、銀行からの借入をせず、自己資金で行った場合もOK。
3.200年住宅普及促進税制(長期優良住宅促進税制)
200年住宅買ったら税金安くするよっていうもの。
一般的な住宅と比べて、建築費用が余計にかかった部分に適用。
これもリフォームと同じように、自己資金でもOK。
しかも引ききれなかった分は、来年に持ち越せる。
でも住宅ローン控除と選択適用。(どちらか1つだけ)
おまけ
住宅税制の適用関係一覧
上記住宅税制が重複適用できるかできないかっていうやつ。
お次に「土地税制」
4.1,000万円特別控除(長期譲渡所得の1,000万円特別控除)
今年(または来年)に買った土地を、5年(以降)後売って利益が出たら、税金安くする制度。
5.土地等を先行取得した場合の課税の繰り延べ(圧縮記帳)
簡単な表現が出来ません><
先行取得した土地等を圧縮記帳していいよっていう制度。
どう表現すればいいんだ?
6.特定事業用資産の買換え等の特例の延長(圧縮記帳)
これも表現が難しい。
買い換えた資産を圧縮記帳していいよっていう制度。










