事実婚の遺言 | ★三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可・入札参加資格申請・運送業許可・相続 なかい行政書士事務所のブログ★

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こんにちは。

兵庫県三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市の建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、運送業許可などの許認可申請と相続、遺言を扱っております なかい行政書士事務所です。

 

私的に活動している男女共同参画ですが、当職は三木市男女共同参画運営委員長であり、パートナーシップ制度については市役所との方とも話しをしてきました。

 

以前のブログで三木市パートナーシップ制度に事実婚が含まれていると書きました。

事実婚は内縁とも呼ばれますが、パートナー関係にある二人が婚姻の意思を持ち共同生活を送っていますが、役所に婚姻届けを出していない婚姻形態を言います。婚姻届を提出しない理由としては、夫婦別姓を希望しているためとか法律婚に縛られたくないといった考えの方などその理由は様々です。

 

事実婚と法律婚の違いですが、まず事実婚には下記のような違いがあります。

  • パートナーと同じ苗字(同姓)にならない
  • 事実婚・内縁の期間中に女性側が妊娠したとしても、パートナーである男性の子とは推定されない(嫡出推定が及びません)
  • 事実婚・内縁のパートナーには一般的には相続権がない
  • パートナーの親族と親族関係にならない
このような違いを理解したうえで、さあ、パートナーが先に死亡してしまって場合はどうなるのでしょうか?
 
結論
上記にも書きましたが、パートナーは相続権がありません。
 
内縁・事実婚の方がパートナーに遺産を残す方法は、遺言書を作成することです。
 
遺言書の詳しい説明は、当事務所のHP なかい行政書士事務所 の遺言のページにも記載していますのでこちらをご覧ください。
 
当事務所でも事実婚・内縁の方で相続が発生したので手続きしてほしいと幾度となくご相談がありました。
ただ、やはり事実婚・内縁のパートナーには相続権がなく、弁護士等他士業の方をご紹介してきました。
 
有効な遺言書さえあれば、パートナーに財産を承継することができたかもしれないのに…
 
ですから、再度書きます。
内縁・事実婚の方がパートナーに遺産を残す方法は、遺言書を作成することです。
 
三木市パートナーシップ制度は、一方又は双方が性的マイノリティの方も含まれています。
こちらも次回のブログで書きたいと思います。
 
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