三木市パートナーシップ制度 | ★三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可・入札参加資格申請・運送業許可・相続 なかい行政書士事務所のブログ★

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兵庫県三木市の なかい行政書士事務所のブログです。三木市を中心に小野市、西脇市、加東市、加西市、明石市、神戸市などで活動しています。行政書士の仕事・日々の事を綴っています。建設業許可、産廃許可、運送業許可、農地転用、許認可申請、相続等お問合せ下さい。

こんにちは。

兵庫県三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市の建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、運送業許可などの許認可申請と相続、遺言を扱っております なかい行政書士事務所です。

 

私はプライベートで男女共同参画の活動をしています。三木市男女共同参画運営委員長や三木市男女共同参画策委員もしており市役所と方とお話しする機会が多くあります。

 

その中で「三木市 パートナーシップ制度」についても議論しました。

 

三木市パートナーシップ制度は令和6年4月1日から施行されています。この制度は、同性カップルに加え、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできな いカップルの生きづらさを軽減 ・カップルの一方又は双方と生計を一にする子や親等の近親者を届出に含める ことが可能 とした制度です。

 

この制度の説明にあるように、婚姻届けを出していない、つまり「事実婚」の方も含めています。パートナーシップ制度は自治体によりその制度が異なり、同性カップルの方のみ、同性カップルの子供を含む、事実婚を含むなど様々です。

 

この案を議論するとき、兵庫県でパートナーシップ制度が始まるのを機に三木市でも始めたようですが、三木市も「事実婚」を含めてほしいと何度も要望し、三木市のパートナーシップ制度には「事実婚」が含まれています

詳細は、三木市パートナーシップ制度

 

パートナーシップ制度を利用することにより、

1)公営住宅の入居申請
(2)公立保育所・認定こども園等で家族同様に送迎が可能
(3)住民票の続柄で「縁故者」の選択が可能
(4)トカイナカ三木☆新生活応援事業
(5)災害見舞金の申請

(6)犯罪被害者等見舞金の申請

 

が三木市では受けられます。

 

パートナーシップ制度によりさまざまなサービスが受けられるようになりましたが、法律婚ではないので法的に書類を遺す必要があるものがあります。その一つが 「遺言」です。

次回は、事実婚の遺言について書いてみたいと思います。

 

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