運送業の事業実績報告書は7月10日までですよ。 | ★三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可・入札参加資格申請・運送業許可・相続 なかい行政書士事務所のブログ★

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兵庫県三木市の なかい行政書士事務所のブログです。三木市を中心に小野市、西脇市、加東市、加西市、明石市、神戸市などで活動しています。行政書士の仕事・日々の事を綴っています。建設業許可、産廃許可、運送業許可、農地転用、許認可申請、相続等お問合せ下さい。

こんにちは。

兵庫県三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可、経営事項審査、運送業許可などの許認可申請と相続・遺言を扱っております なかい行政書士事務所です。

 

当事務所は、運送業許可を多く扱っております。

 

運送業といえば、今話題の「2024年問題」!

テレビでも各社対応に苦慮されているのを拝見しますし、クライアント様からもいろいろなご相談を受けています。

 

で、忘れてならないのが、

 

「事業実績報告書」と

「事業報告書」

 

の提出びっくりマーク

 

貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業報告規則第2条により、所轄地方運輸局長に対し

 

事業実績報告書・・・前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書を毎年7月10日まで

事業報告書・・・・・毎事業年度の経過後100日以内

 

 

に提出しなければいけません。

 

「事業報告書と事業実績報告書を提出してください。」という案内は運輸局から来ませんので、各運送業者が自分で提出時期を覚えておく必要があります。

もし提出しない場合や、虚偽の内容を記載した疑いがある、記載内容が法令に違反している疑いがあ場合には、トラック協会の巡回指導の際に改善報告を求められことになります!!

 

こうならない前に、毎年事業実績報告書・事業報告書の提出を忘れずしましょうニコニコ

 

当事務所では、運送業許可をご依頼いただいたクライアント様へはこのような届出の時期などの管理を行っております。

もちろん、事業実績報告書・事業報告書のスポットご依頼や巡回指導対策も行っております。

 

 

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TEL 0794-87-2565