同じ東海地方として情けない!
ユーサネイジアさんのブログより以下転載です。
<三重県亀山市みどり町> 全国からの抗議を無視し、自治会が猫の駆除を強行!県は捕獲された猫の殺処分を続行! 「自治会として野良猫の捕獲を実施いたします。捕獲した野良猫は鈴鹿保健所に持って行き収容いたします」といった内容の回覧を、昨年9月、三重県亀山市のみどり町連合自治会(以下、自治会)が流しました。
これがネット上にも流れ、全国から抗議が殺到。
ところが自治会は駆除を強行しました。 いち早くこの問題に取り組んだ地元三重県の動物保護団体の協力依頼を受けたJAVAも自治会長、県、市に対して、猫の駆除や捕獲された猫の引取り等の違法性を指摘し、駆除計画の撤回や捕獲された猫の引取り廃止を求めました。
違法性を理解せず、なにも改善しない県と市ところが、県と市は違法性をまったく認識していないため、自治会に対して弱腰で、さらに動物愛護法を誤った解釈をしていて、改善する姿勢をまったく見せないのです。
三重県内の保健所では、職員が捕獲された猫と知りながらもその猫を引き取っています。
しかし、行政が引取り業務の根拠としている動物愛護法第35条には、あくまで、「飼い犬猫を飼い主が自ら持ち込んだ場合」もしくは「拾った犬猫の引取りをその拾得者から求められた場合」とされているのであって、
「猫が庭に糞をして困っているから」など不当に捕獲したケースは、そもそも引取り対象にはなりえないのです。
三重県の場合、これまでにどれだけ多くの猫が猫嫌いの市民によって捕獲され、保健所に持ち込まれ、行政の手によって命を落としていたか計り知れません。
皆様からも厳しい抗議を!
地元の動物保護団体によると、現在もみどり町連合自治会は猫の捕獲をし、県は捕獲された猫の引取りと殺処分を続けていて、状況はなんら改善されていません。
JAVAも引き続き取り組んでいきますが、ぜひ、皆さんからも厳しい抗議をお願いします。
■ 三重県知事 鈴木英敬 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 E-mail:https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm (さわやか提案箱 ご意見フォーム)
■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ TEL:059-224-2359(生活衛生グループ直通) FAX:059-224-2344(食品安全課共通) E-mail:shokusei@pref.mie.jp (食品安全課共通)
■ 亀山市長 櫻井義之 〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地 TEL:0595-84-5022(企画部広報秘書室) FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室) E-mail:https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi (市長への手紙入力フォーム)
転載終了
宜しく御願いします