朝から年金裁定。

ある程度サクサクと進んだのですが…。

問題になったのが離婚時期で…。

特例3号で埋めた日と健康保険の被扶養者から外れた日が違うんですって。

これで年金額違うの??

1号か3号かの話になるけど。


それと、66歳未満だから65歳から老齢厚生年金を取るかどうか確認が必要ですって。

ふーん。