監督署にY社の労働保険更改の書類を出して…。

ついでにC社のメリット制について確認してきました。

亡くなったN社会保険労務士が見ていた会社なんですけど、以前はずっとメリット制が適用されていましてね。

今回からメリット制が適応されていなかったのです。

気になって確認したら、今回分の更改からメリット制を外れたそうな。

この場合は保険料が安くなるから目出たいことです。


一人親方の事務組合。

これもN社会保険労務士が引き受けていたらしく…。

ただ資料が全くない状況。

何とか労働局と話をして実務的なことは詰めたものの…。

資料の提供等は出来ないとか。

会社に言って、何とか名簿らしきものを得て加工中。

まあ何とか明日までには出せそうです。