昨日、労働局へ出した領収書ですが…。

まず、領収書の中身=休日労働の賃金は、私が計算しました。

他の従業員については、私は顧問社労士ではないのでよく分からないというのが実情ですが…。

実店舗であり、週2回(日・月曜日)が「店舗の入っている会館の全てが休み」なので、週40時間をオーバーすることはないと考えます。


領収書の但し書きが書かれていなかった件ですが…。

審査を行った担当者は、やはり良い顔をしなかったですね。

それは当たり前で「何のお金に対する領収書なのかが確定できないから。」です。

私が口酸っぱく「但し書きは、こう書いてください。」と言ったのが、全く通じていなかったことになります。

ただ、入金された通帳のコピーも送ってきたので、何とかそれも提出することによって「賃金と確定された。」と判断する…って感じですかね。

通帳コピーが無かったら、ちょっと、どうなったか分からない。


領収書が原本でコピーでなかった件。

原本は近日中に送り返すということですね。

私が持っておくべきものでもないしね。


まあ、しかし…。

繰り返すようだけど、この助成金は支給するべきではないと思うけどね。