>なお、不正受給が起こった際の社会保険労務士に対する連帯債務の設定や5年間の
申請不受理の措置については、故意に不正の行為を行うことがなければ適用されない
ことを申し添えます。

ということは、今までは「故意に不正の行為」でなかったのに連帯債務を負わせていたということだよね。

過失だったにしろ、その過失の軽重は客観的には測れないはずだよね。