私の免許証は「平成33年まで」で効力が切れるのですが…。

平成33年=令和3年。

単純に30を引けばいいんですけど…。

ネットで見ましたが、令和への換算計算を間違えて免許証が失効した人が居たそうです。

気を付けませう。

つーか、免許証の切り替えってハガキが来るはずなんだけどね。

(該当の方はハガキは来ていない…と言っていますが…。)


H元社会保険労務士に送ったLINEは既読が付かないまま。

1月30日に送ってから1週間が経ったんですね。

結局、孫も祖父のスマホの守までは気が回らないようです。

私は見せて貰ったから知っていますが、持っておられるのはiPhoneの最近の機械だけど…。(11ではない。)

あれってLINEが来たら画面に出るはずなんだけどね。


第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二 年齢七十年以上であるとき。
(以下、略)

飯塚幸三被告は、刑事訴訟法第四百八十二条を使って逃げようとするだろう。

その前に裁判を長引かせようとするだろう。

優秀な弁護士も雇うだろうしね。

やはり上級国民ってのは存在するんだ…と思う。