「思いやり信託」について、何回も書きましたが…。

思いやり信託⇒定期預金者に何かあったときに、指定された人間が100万円ほどお金を引き出せる信託。

私には無駄だったということで、他の方についてはどうなのかは、その人によって違うのであろう…と。

実際、母が亡くなった日に即日の通夜で…。

その日の夜に、お寺さんに金を渡す必要があったから、「思いやり信託」を下ろす暇がなかった…というだけなんですよ。

もし、翌日の通夜なら、間に合っていたかもしれませんね。


通夜の日に 悲しむ暇なく 金下ろし

上限を下ろしたもんな。50万円。それと予備に他行で10万円。


ただ、定期の金利は「思いやり」の部分には適用されないとかね。

母の逝去から6ヵ月経つと「普通の相続財産」になるとかはね。

知らなかったんだよね。

まあ、これはもう仕方がないとは思っていますけど。


父の定期にも「思いやり信託」が入っているんだよね。

これ、どうするかが問題だよなあ。