育休のために賃金チェック。

給与計算は、店長がやっていますが…。

それをチェックしているのは、ニセ税理士かと思っていましたが、税理士事務所の職員なんですって。

ますます始末が悪いわ。


前に書きましたが…。

労災の書類を書くときに、時給の計算が合わなくて…。

基本給が時給単価で割り切れないんですね。

いろいろやってみて分かったのが「交通費を足した額なら、割り切れる。」ということでした。

つまり、基本給を計算して、交通費を差っ引いた額を台帳上では基本給にしているわけです。

「税理士さんが、交通費は非課税だから。従業員が助かると言った。」とか。

いや、労基法に抵触するのでは??


まあ今回は、月給制だから大丈夫だろう…と思っていたら、やらかしていましたよ。

1.ボーナスから雇用保険料と源泉所得税を控除していない。

2.計算間違いで千円程、賃金が安く支払われている。単純な引き算なんだけど。

3.途中で交通費が上がっていて、基本給から同額が減らされている。

まあ、なんと言うかねえ。

ボーナスは賃金登録に関係ないから台帳には転記すまい。

あとは、そのまま転記しよう。

2は千円だから、指摘はしておくつもり。