13時アポのため、時間が細切れになったため「父の確定申告書作成」を開始。

母の「障害者控除対象者認定書」が発行されたため、確定申告をしないと、還付が下りないのでありますよ。

(国税局のホームページで試してみたら、還付が生じたのが確認出来たのです。)

去年は、「住民税の申告書」の方を提出したんですけどね。



「障害者控除対象者認定書」ですけど…。

いわゆる要介護だったら、ほとんど自動的に発行されるようです。

というか、役所の職員が見に来ることはない…ということで…。

要介護認定での面接が反映された…ということですね。


実際に「障害者手帳」を取るかどうかについては、今のところ迷っています。

ひとまず、「思いやり駐車場」も使えるので、他のメリットがあるのかどうかです。