「資料を印刷。」(2015年8月20日)で触れた件。

>主治医と産業医で意見が違う例。
>主治医は復職OK。産業医は復職は無理と判断。

さて、どちらを優先するかという話なんですけど…。

この場合は、産業医を優先すべきです…と答えたのですが…。

それが正解でした。

結局、対象労働者の方は亡くなられたのだそうですよ。

もし、そんな人を復職させて病状が悪化した…と判断されたら…。

裁判に訴えられかねないですね。

というか、主治医は、何で復職を許可したんだろう??


県内のM社。

窓口になっている総務担当者さんが年金を裁定請求しようとしたら…。

「雇用保険被保険者証のコピーを要求された。」とか。

雇用保険番号が分かればOKのはずなんですけどね。

年金事務所からの要求ということでしたので、月曜日にM社経由でハローワークに再発行届を出しに行くことになりました。

最近の年金事務所は勉強が足らないのかねえ…。