4月入社時に4日の有給休暇を前倒しする会社で、半年後に6日の有給休暇を付与した場合、入社後半年で10日の有給休暇を付与したことになるので合法。

ただし、11日の付与は「入社から1年半後」ではなく、「入社から1年後」となる。

前倒しした有給休暇も時効は2年間。

あっ、そうなの。


雇用保険上での「高年齢雇用継続給付」の遅延について…。

ま、何とかなりそう。

ただし、ちょっとばかし、嫌な感覚だな…。


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