調剤薬局により、医師に「このジェネリックを使っています。」という報告がなされるという件。

基本的には、医師の処方権は尊重される…ということなんでしょうね。

というのも、主治医は「一般名」で処方していないから。商品名での処方ですから、ジェネリック商品を使うというのは、主治医の処方権に反する行為ではある。

ただ違法ではない…ということなんでしょう。


昨日、調剤薬局から預かった「きょうのおくすり」を駅前病院へ持って行ったら…。

「お手数ですが内科外来へお持ちください。」とのこと。

内科外来から医師に手渡されるそうです。(実際はカルテに挟むんでしょうけど。)

私が気にしているのは、前にも書きましたが…。「アテノート(アーチストのジェネリック)」にはアーチストと違い、慢性心不全の効能・効果が取れていないこと。

医師の方から、アテノートをアーチストへ戻すかも知れません。



一般名と商品名は違う場合が多いです。ただ、ジェネリックについては命名方が統一されました。「一般名」+「会社名」となっています。

例えば、私が処方されている「ザイロリックのジェネリック」は、アロプリノール錠100㎎「トーワ」です。

アロプリノールが一般名。「トーワ」が東和薬品(黒柳徹子!!)を表します。