「社会保険労務士の法廷陳述権」が取れなかったのは、いかにも残念なことです。
「社労士が裁判所で見解を陳述できる「補佐人制度」の創設も規定。社労士の専門知識を生かすことで、労務管理に関する訴訟などを労働者が有利に進められるようにする。」
つまり改正法の趣旨は「労働者有利」だったはずで…。その意味では労働組合の敵になることを想定していません。
ましてや弁護士の「保佐人」に過ぎず、「社労士の専門知識を生かす」という文言からも、社会保険労務士業の範疇内に留まることは明確です。
それを「敵対した社会保険労務士がいる。」という一方的な理由。それも敵対する社会保険労務士が全社会保険労務士の一部にすぎないのを分かっていて反対したことは、別に思惑がある??
前にも書きましたが、私の知り合いが某ユニオンにおられます。
私はその活動に誘われましたが…。顧問契約の解除を言われたため、それを断りました。
時は2008年5月14日。私が急性心不全で死にかけたのが2007年ですから…。その翌年になります。
私自身、入院している間、私が退院するのを待ってくださった顧問先を捨てるわけには行かなかったんですよね。
行政書士法改正は当たり前のことが当たり前になっただけですよ。
何で新たに特定行政書士なんか作って、お金を払ってまで取らなきゃいかんの??
あれは法の不備を正しただけなのにさ、何で喜んでいるんだろう??
社会保険労務士法改正も「餅は餅屋に任せましょう。」ってだけ。
通らなかった方がおかしいですよ。
「社労士が裁判所で見解を陳述できる「補佐人制度」の創設も規定。社労士の専門知識を生かすことで、労務管理に関する訴訟などを労働者が有利に進められるようにする。」
つまり改正法の趣旨は「労働者有利」だったはずで…。その意味では労働組合の敵になることを想定していません。
ましてや弁護士の「保佐人」に過ぎず、「社労士の専門知識を生かす」という文言からも、社会保険労務士業の範疇内に留まることは明確です。
それを「敵対した社会保険労務士がいる。」という一方的な理由。それも敵対する社会保険労務士が全社会保険労務士の一部にすぎないのを分かっていて反対したことは、別に思惑がある??
前にも書きましたが、私の知り合いが某ユニオンにおられます。
私はその活動に誘われましたが…。顧問契約の解除を言われたため、それを断りました。
時は2008年5月14日。私が急性心不全で死にかけたのが2007年ですから…。その翌年になります。
私自身、入院している間、私が退院するのを待ってくださった顧問先を捨てるわけには行かなかったんですよね。
行政書士法改正は当たり前のことが当たり前になっただけですよ。
何で新たに特定行政書士なんか作って、お金を払ってまで取らなきゃいかんの??
あれは法の不備を正しただけなのにさ、何で喜んでいるんだろう??
社会保険労務士法改正も「餅は餅屋に任せましょう。」ってだけ。
通らなかった方がおかしいですよ。