(非社会保険労務士との提携の禁止)
第23条の2  社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

この条文について会に疑義を提出しました。

回答はいただいたのですが…。

かなりの早口だったし、言い回しが難解なもので…。意味が分からなかった…というのが本音です。

再度、私に回答いただいた副会長に「文書による回答」をお願いしました。

それが無理であれば、最低でも、報酬ナシでの紹介が「法23条の2」に抵触するかどうかだけでも確認させてください…ということです。


あくまでも、私は個人の社会保険労務士を追求する気はなく…。

ここら辺を曖昧にしておくと懲戒を受ける危険性が生じること。

他士業がOKになっている事項が社会保険労務士だとダメ…ということは、社会保険労務士業には大きな足枷にならないか??

そちらの方が問題だと思っています。


蛇足ですが…。

副会長が早口になられたのは、他の方の質問があったためで…。

その数が膨大であったことからだと思います。

もう少し、そこら辺は整理して対応していただきたかったですね。

第23条の2の問題は、社会保険労務士にとっては大きな問題だと思うんですけどね。