(非社会保険労務士との提携の禁止)
第23条の2 社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
この条文について会に疑義を提出しました。
回答はいただいたのですが…。
かなりの早口だったし、言い回しが難解なもので…。意味が分からなかった…というのが本音です。
再度、私に回答いただいた副会長に「文書による回答」をお願いしました。
それが無理であれば、最低でも、報酬ナシでの紹介が「法23条の2」に抵触するかどうかだけでも確認させてください…ということです。
あくまでも、私は個人の社会保険労務士を追求する気はなく…。
ここら辺を曖昧にしておくと懲戒を受ける危険性が生じること。
他士業がOKになっている事項が社会保険労務士だとダメ…ということは、社会保険労務士業には大きな足枷にならないか??
そちらの方が問題だと思っています。
蛇足ですが…。
副会長が早口になられたのは、他の方の質問があったためで…。
その数が膨大であったことからだと思います。
もう少し、そこら辺は整理して対応していただきたかったですね。
第23条の2の問題は、社会保険労務士にとっては大きな問題だと思うんですけどね。
第23条の2 社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
この条文について会に疑義を提出しました。
回答はいただいたのですが…。
かなりの早口だったし、言い回しが難解なもので…。意味が分からなかった…というのが本音です。
再度、私に回答いただいた副会長に「文書による回答」をお願いしました。
それが無理であれば、最低でも、報酬ナシでの紹介が「法23条の2」に抵触するかどうかだけでも確認させてください…ということです。
あくまでも、私は個人の社会保険労務士を追求する気はなく…。
ここら辺を曖昧にしておくと懲戒を受ける危険性が生じること。
他士業がOKになっている事項が社会保険労務士だとダメ…ということは、社会保険労務士業には大きな足枷にならないか??
そちらの方が問題だと思っています。
蛇足ですが…。
副会長が早口になられたのは、他の方の質問があったためで…。
その数が膨大であったことからだと思います。
もう少し、そこら辺は整理して対応していただきたかったですね。
第23条の2の問題は、社会保険労務士にとっては大きな問題だと思うんですけどね。