「健康保険組合と被扶養者。」(2013年12月11日投稿)で触れた件。

ダイジェストで書くと…。
被保険者の息子が自己都合退職。雇用保険からは失業給付を受けなかった。(11ヵ月しか働いていないため。)
父親の健康保険の被扶養者になろうとしたら、健康保険組合から「収入があったから被扶養者にはなれないと言われた。」


過去にも、こんなことは何回もありましたが…。

これは、健康保険組合の間違いです。

130万円のラインは、過去に高給であっても関係ない。将来に向かっての話なんです。

(日毎の計算だと130万円/360=3,611.111円なので3,612円以上なら被扶養者にはなれない。)



過去の例は「社会保険労務士が入れると言った。」と伝えて貰うだけで、被扶養者にしてくれました。

おそらく、監督庁に問い合わせたのでしょう。


今回の例は、実は、もう少し複雑なんですけど…。

現在、健康保険組合に再度、書類を出して貰っています。

8月までの遡りについては、住民票を添付せねばならないかも知れません。

まあ、解決したら再度、このブログで触れるかも…。