朝から隣県の会社&ハローワークへ。

離職票2通と氏名変更。

途中の巨大観光地は、まだ夏休みの途中なので…。そこを目指す人も多く…。

やはり渋滞中。

ハローワークへ行ったら、駐車場の空きが1台分ほどあり…。

このクソ暑い中、遠くにある第2駐車場まで行かずに済みました。

今日は、信号も通りやすかったので、運が良かったのか…??


いわゆる解雇について。

まあ、従業員側も居心地が悪かったようで、異論は出なかったらしいのですが…。

「有給休暇を退職日までに消化させろ。」と言ってきたそうです。

じゃあ、引継なしで、明日から休む気かいな??

「どこかの社会保険労務士に相談したら、『有給があるだろう。』とアドバイスされた。」とか…。

要らんことを言う奴が居るなあ…。

ウェブ上では「有給休暇の時季変更権が使えないから、有給取得については与えるしかない。」と、よく書いてありますが…。

本当に、そうかなあ??

就業規則上、「退職日までに引き継ぎを行うこと。」と書いてるはず。それをしないで有給を使うのは、就業規則に反するから懲戒も可能じゃあないか?? (懲戒規定に、あらかじめ載せておく必要があるでしょうけど。)

それと、有給って、在職が前提でしょ。リフレッシュなんだからさあ。

どこかの会社で、「退職日までの有給は与えない。」なんて言ってくれて、裁判でもやってくれないかしら…。(ま、勝てない…かな。)