前投稿で、退社時間と事故時間がほぼ同じ。しかし、会社から現場まで、どう考えても45分以上かかる…という事例を提出したことを書きました。

監督官の指導により「出勤簿が正しく、本人の時間認識が勘違い。」と「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))」に書いて提出したのですが…。

それで収まったようです。

問題になったのは、むしろ店舗の件で…。

店舗の労働保険を立てて、本店に一括してくれ…ということで電話がありましたが…。

その店舗自体がすでに閉店しているということで一括はできない…と説明し了承を得ました。

(私は、店舗経営の請負契約については知らされていませんでした。)


それと、もう被災者は閉店のため解雇されてしまい、会社には籍がないのです。

離職票の件で、被災者に延長届等の書類を送っていたのですが…。

被災者から今日、電話があり…。

「ハローワークは何処にあるのですか??」と聞かれて…。

いや、あなたの家の近くなんですけどね…。


まあ、これで、この通勤災害事例は終息しました。

後は、被災者がいつまで通災で休むかです。

本人に、書類の書き方を送るので、自分で提出するように話しておきました。

私が書いた書類を写せば提出できるようにしておくつもりです。