前投稿で「社会的治癒による傷病手当金の再度請求」について書きましたが…。

昨日、クライアント(私の友人ですが。)と話をする機会があり…。

クライアント曰く「『ふとっちょ』さんが、この件は審査請求・再審査請求までやる…と言ったので、私もあきらめずに書類を出してみよう…と思った。」とのこと。

私としては「出来るかも。」と言われたのは「う○ろ先生」ぐらいで…。他の先生は「難しいでしょう。」と言われていた事例だったんですけど。

「あきらめたくない。」の一言でした。

それは、この事例を受けた頃から、不信を抱かざるを得ない行動をとっていた「事務所手伝いの所長」への対抗心もあったからなのかも知れません。


昨日は、通勤災害で、会社を出た時間と事故にあった時間がほぼ同じというあり得ない事例。

つまり、被災者(独り相撲の事故)からの聞き取りで「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))」を提出。その後、事情により遅れて入手した「出勤簿」が聞き取った時間と大きく食い違っていたのです。

例示すると、10時に会社を出て45分かけて帰ったところで独り相撲事故。その自己時間が10時でした…ということで…。そりゃあ、あり得ない。

結局、出勤簿が正しく、本人の時間認識が勘違いということで提出しました。だって現認者(事故報告を受けた人。)も、会社の時間が正しいと言っていますんで。

ただ、監督官が疑問に思うだろうな…。