2012年11月29日投稿「「職務上請求書」が使えない事例。」において…。

私が書いた以下の文章ですが…。

>何でそうなったかを某掲示板で問うたところ、某士業による「不正使用」が原因のようです。

これは間違いであり、「改正住基法」の影響なのだそうです。

ご指摘いただいた方に感謝いたします。




しかし…。本人だったら住民票に振り仮名を書いて渡してもOKで、「職務上請求書」ではダメ…という根拠はどこになるんだろう??