雨です。かなりの大粒なのでウォーキングは断念しました。

寝坊をして、30分ほど遅く起きたのもあり、今、コンピューターを立ち上げたところです。


昨日、K先生の事務所へ行き、話が出たのですが…。

また当県で、中小企業緊急雇用安定助成金詐欺があったようです。

詐欺は3件。それぞれ、1551万円。563万円。538万円の被害なんだとか。

手口は、出勤簿の改造だったようです。

「社会保険労務士が絡んでいなければいいが…。」

「全くですね。」

私が気にしたのは、「労働局は刑事告訴しない方針」という1文でして…。

告訴するかどうかは、返金の有無で決まるんでしょうか??

(その3社について調べたら3社とも自前のホームページがありました。どこも謝罪文は掲載してないようです。地元銀行との取引もあるようですし。)


久保利子さんの掲示板で、興味深い記事があったので紹介します。

この記事には2面あると思いますが…。

1つには、相談者が必要な情報(生活保護受給者であること)を話していなかったこと。

2つには、弁護士が、「生活保護受給者だから、そんな金は支払う必要はない。」といったこと。

1つ目のような例は結構ありますね。後から重要情報が出てきて「はあ?」ってなもんで…。

2つ目については…。生活保護受給者だからって、「そんな金は払う必要はない。」という訳にはいかないだろう…と。

よくあるパターンは「生活保護になったから、住民税と国民健康保険税の滞納分を支払わなくてもよくなった。」というケース。

それと混ぜちゃあまずいだろう…と。

最初からボランティアという話なら別ですが…。

生活保護者でも、飯食えば金を支払わなければならないし、酒飲めば酒代を請求される…。それと同じことで…。

手数料ならまだしも、実費は返すのが最低のマナーでしょう。

ただ…。相談者なんてのは「自分に都合のいいことしか聞かない。覚えていない。」という傾向があります。

弁護士が本当に「払わなくてもいい。」ということだけを言ったのかどうか…。