「中小企業定年引上げ等奨励金」における就業規則改定の文案(以下、文案という)を、労働基準監督署の相談員に見てもらい、その上で、助成金窓口にも見てもらう…という作業。

文案自体は、問題はない…という評価。

しかし、就業規則上に新たな条文を入れると、条数がずれていくので…。

「第○条の2」を使ったのですが…。

「第○条の3」「第○条の4」…と続くと何だかな…という感じ。

新たな条文を「所定労働時間」の条文後に入れるつもりなのに、「第○条の3」「第○条の4」は、直接には「所定労働時間」に関連しない条文なので…。

ちょっと違和感があります。

それなら、「第○条の2」のみにして、「第○条の3」⇒第2項、「第○条の4」⇒第3項…にした方がすっきりするかな??

窓口さんも相談員も「その方がいい。」とのことなので、修正の上、会社に提案することにしました。


さて標題。

会社都合の解雇があっても、「中小企業定年引上げ等奨励金」は貰えるんですね。

違和感あるけど…。

B社は、会社都合の解雇があったため、助成金の提案はしてこなかったんですけど…。

もう2年前の話だし、従業員も2人に減ったし…。

2人とも65歳を超えたので…。

もうそろそろ、この助成金を提案しようかな…と思います。

今の2人をクビにする気はなさそうだし、資金繰りにも余裕が出るし…。

って…。助成金は資金繰りに入れちゃあいけない…ってのは、私の口癖でした…。