え~。「社会保険労務士試験 救済」で検索されて、当ブログに来られている方がおられますが…。私は、試験に関係しておりませんので、救済については、情報を持っておりません。

そもそも…。社会保険労務士法には…。「第十条の二  厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。」と書いてありまして…。

連合会も合格の決定に関する事務は、担当していないんですよ。

申し訳ないんですけど…。

「なるようにしかならない。」としか言いようがないですね。

だって、決めるのは厚生労働省なんだもん。


台風の被害に遭われた方に対し、心より、お見舞い申し上げます。



我家の近くで起きた崖崩れ? と言うより工事現場崩れ? さすがに幹線道路沿いなので復旧が早かったですね。



台風一過の夕焼け。



台風が行っちゃうまで、仕事はしません。ええ。意地でもしませんとも…という意思表示。