旦那が司法書士、奥さんが社会保険労務士。そんな事務所に岡山のお土産を持って行ったら、たまたまご主人が出かけるところで…。奥さんも外出中とのこと。

「じゃあ、郵便受けに入れておきます。」と言ったのですが…。本当は、ちょっと意見を聞きたかったのであります。

河野順一先生も言われてましたが…。(認定)司法書士さんは簡易裁判所の代理権を持っています。

いずれ…。過払い請求が一段落したら、次は労働問題に移行するのでは?

事実、河野順一先生のセミナーに司法書士さんが参加したり、司法書士会がセミナー開催を依頼してきたりしているとか。

たとえ社会保険労務士が簡裁代理権を取ったとしても、60万の上限では仕事にならないのは自明の理。司法書士さんには歯が立たないのであります。

そこらへんも含めて…。労働問題における簡裁代理権は、司法書士さんと同じ140万円上限でなければ意味がなく…。

政治連盟は、そこまで考えてくれているのでしょうか??


さすがに、H医院に手紙を書きました。6月30日入金の約束が反故になっている以上、こちらも少し強硬策??を取らないと…。

おそらく忘れているのでしょうけど…。電話にも出ないでは…。やりようがありません。

県会議員Iの息子も、未だに入金してこないですし…。


私は、仕事は信頼に基づくという理念があり…。いちいち契約書のようなものを結んでこなかったのですが…。考え方を改めなければならないようです。

最近、信義則が通用しない例が多くなってきました。