今日は、山奥のM社へ行きます。
いわゆる「中小企業緊急雇用安定助成金」計画申請です。
一時より、申請額が減っているので、料金が減額になっていまして…。
紹介者=顧問社会保険労務士のK先生は「(料金が減っているんだから)もう、郵送でやり取りすれば?」と言われますが…。
間違いがあり修正が必要な時、郵送でやると時間がかかりますんで。そんな時は、会社訪問した方が早く済みます。
メールを何回もやり取りするより電話の方が早い場合がありますよね。それと同じ理屈であります。
それと…。去年、かなりの額のお金をいただいたんだから、少々サービスしないとね…。
昨日は、隣県の会社&ハローワーク。
契約満了の処理で係長とちょっとした議論があり…。
契約書上の契約期間中で、労働条件変更と更なる期間延長を同時にやった場合、それを契約更改と言えるかどうか。
係長「労働条件の変更であって、契約更改とは言えないんじゃあないか。」
私「労使が合意して労働条件変更と期間延長を契約したんだから、契約更改の意味もあるはず。」
要は、契約は民法上の問題なので、他の法律に違反しない限り、労使の合意を尊重すべきであり、他人が介入するべきではない。離職票に労働者が「依存がない」と印を押した以上、契約更改の意もあったはずです。
もし、それに異論があるのなら、労働者側は異議を申し立てればいいし、最終的には裁判に持って行くしかないですね。
結局、労使の合意を尊重することに決定しました。
いわゆる「中小企業緊急雇用安定助成金」計画申請です。
一時より、申請額が減っているので、料金が減額になっていまして…。
紹介者=顧問社会保険労務士のK先生は「(料金が減っているんだから)もう、郵送でやり取りすれば?」と言われますが…。
間違いがあり修正が必要な時、郵送でやると時間がかかりますんで。そんな時は、会社訪問した方が早く済みます。
メールを何回もやり取りするより電話の方が早い場合がありますよね。それと同じ理屈であります。
それと…。去年、かなりの額のお金をいただいたんだから、少々サービスしないとね…。
昨日は、隣県の会社&ハローワーク。
契約満了の処理で係長とちょっとした議論があり…。
契約書上の契約期間中で、労働条件変更と更なる期間延長を同時にやった場合、それを契約更改と言えるかどうか。
係長「労働条件の変更であって、契約更改とは言えないんじゃあないか。」
私「労使が合意して労働条件変更と期間延長を契約したんだから、契約更改の意味もあるはず。」
要は、契約は民法上の問題なので、他の法律に違反しない限り、労使の合意を尊重すべきであり、他人が介入するべきではない。離職票に労働者が「依存がない」と印を押した以上、契約更改の意もあったはずです。
もし、それに異論があるのなら、労働者側は異議を申し立てればいいし、最終的には裁判に持って行くしかないですね。
結局、労使の合意を尊重することに決定しました。