会社が「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」だけを送ってきたという例。

我市では「健康保険資格喪失証明書」がないと国民健康保険への加入を受け付けてくれないんで、国民健康保険証すら入手できないという話です。

何回も会社にかけあったらしく…。

今日、ようやく「健康保険資格喪失証明書」が郵送されてきて、国民健康保険に加入できた…とのこと。

ま、これで一区切り。

ところが、「自己都合・離職票不要」で雇用保険を切られていることは修正されず。

元従業員が求めている「会社都合・離職票必要」とは開きが大きいです。

離職理由を替えるには、離職理由の変更届が必要だったよなあ…。

果して会社側はどうする気なんでしょ?


就業規則のチェック中。

有給休暇が初回1年後。それも日数が8日。

いつの時代なんでしょうね。