「社労士のメリット印」で検索されておられる方へ。

都道府県会に必要な印について問い合わせをしてくださいね。というのも、会によって取り扱いが違う場合がありますんで。


例えば、「17条の付記」なんて使ったことがないですからね。私は…。

昔はねえ。「17条の付記印」を使うよう、我県のハローワークが指導したことがあったそうですよ。

その指導した張本人が、最近、社労士を開業。その時に「17条の付記印」を買わされた社会保険労務士会のベテラン連中にいじめられています…なんてね…。

あはは…。


職印もね。会によっては統一のものがあるようです。

私は、大きめの丸印。名前だけが彫ってあるもの。

もちろん、発注して作ってもらいました。

社印に位負けしないように…。

車には予備印。三文判。

これは、滅多に使いません。


行政書士さんは、印は登録義務がありました。

今でもあるのかな??