実は「ふとっちょえすあーる」は社会保険労務士なんですよ~。ご存知でしたか~?


というわけで、「中小企業子育て支援助成金」について。

平成22年4月から制度が一部改正?されていますね。それについても軽く触れておきますと…。

1、平成22年4月1日以後は、育児休業のみが支給対象(経過措置を除く)となりました。

つまりは…。短時間勤務は、この助成金対象から外れた…ということです。

2、平成22年5月1日以後に育児休業を終了した場合は、育児休業終了後1年間雇用保険の被保険者として雇用された場合に支給対象となります。

前は1年間ではなくて半年間だったんですよ。それと、雇用保険の被保険者でなくなっていてもOKだったんですね。

3、平成22年6年30日以後に育児休業を開始した場合の支給申請については、支給申請書に育児休業取扱通知書(写)を添付してください。

育児休業法の改正に基づいています。


じゃあ、「ふとっちょえすあーる」が何を問題にしているのか…と。

実は、予算が無くなりそうなんですよ。

窓口曰く…。

「平成23年3月31日までに(支給)要件を満たした対象者については確実に支給される見込。しかし、その後についてはわからない。」

つまり、「この助成金は平成23年度(最終日は、平成24年3月31日。)までの時限措置である。」という話が反故にされるかも…ということです。


ま、この助成金自体が、真面目に早期に育休を取らせた会社が損をさせられた…というイワクつきの助成金なんですけどね…。