「中小企業緊急雇用安定助成金の改悪。」という投稿で取り上げた話なんですが…。

(以下、引用。)
「なお、休業協定において、平均所定労働日数など任意に設定した労働日数で除した賃金単価をもとに支払率を決定している場合、当該任意に設定した労働日数を年間換算した結果、年間所定労働日数より多くなる場合には、助成金の平均賃金額の算定において、年間所定労働日数ではなく歴日数(365日)で除することとなります。」

これってわかります??

つまり、105日の休日で、260日の所定労働日数の場合…。

260/12=21.6666....

それを切り上げて「平均所定日数22日」を採用したら…。22×12=264日。264>260なので、260ではなく365を使え…となるわけです。
(引用終わり。)

実は、この取扱がですね…。

あっさり廃止されちゃいました。つまり、22日でもOKなんだそうな…。

この改定は、まだ給与を支払っていない場合は適用できるそうです。労使協定を出し直さなきゃいけませんが…。

しかし…。朝令暮改もここに極まれり…だな。