「中小企業緊急雇用安定助成金」が2年目に突入。早めに資料をそろえて早めに提出しに行こうとしたことが効を奏した…というか、間違いを修正する時間があった…というか。

ある意味、私のチェックミスだったんですけどね…。

いわゆる「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」なんですけど。社長夫人曰く「税理士さんが作ってくれました。」とのこと。

まあ、税理士さんが作ったんなら、間違いはないでしょ…と思ったのが大間違い。労働局で提出事務をしながら間違いに気付きました。

「判定基礎期間(出向開始日)の前の3箇月の平均」に対する「対象期間」が一昨年になってる…。

慌てて会社に電話したら「昨年の売り上げの方が悪かったんです。」って…。

税理士さんとしては「経常利益が赤なんだからいいじゃん。」と思ったらしく…。

原則がダメなら例外だろう…。最初から例外を持ってこられても…。

結局、直前の3月分との比較資料を提出してもらうことにしました。もし、それで対象とならなければ、損益計算書等を提出ですね…。

2年目分だから、2年目に切り替わる日までに出せばいいのですが…。ギリギリにしておかなくてよかったと思います。


今日は、M社の「中小企業緊急雇用安定助成金」です。ここも、ちょっとしたごたごたがあったんですよねえ…。