(中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練で…。「賃金は通常に支払われるべき金額を支払うこと」というお達しが出たこと。そのお達しに関わらず、個別の労働契約・就業規則。または労働協約で規定すれば、60パーセント支給でもいいよ…というお話。)

ま~何と言いましょうか…。助成金関係で朝令暮改は何度も経験してきたところですが…。今回はいきなりだったので驚きましたね。

さすがに…。少し猶予は与えてくれているようですが…。早急な対応が必要でしょうね。

ただね…。

就業規則や労働契約を助成金向けに策定するのは変じゃないか??

それも…。助成金対象期間の最初にさかのぼって…だもんな。

私は就業規則で乗り切るつもりです。裁判になると労働契約の方が強いんだろうけど。

意見書の日付はどうしようかな??