前項の「休業」が「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金または類似の助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という)を取得できる休業の場合は、会社は「休業」の全部または一部を「雇用調整助成金等」を取得するための「教育訓練」に替えることがある。この「教育訓練」を行う場合は、従業員には通常支払う賃金の6割(ただし、その額が最低賃金を下回る場合は、その最低賃金額)を支払う。