え~。さっき言われたことですんで…。各窓口に確かめてください。

要は…。

「教育訓練の日は、通常に支払われる賃金を支払うこと。60パーセント払えばいい…という条件は廃止。」

いきなり決めてんじゃあねーよ…ってえ感じ。

つまり…。教育訓練の日も業務命令で出社しているわけだから、給料を減額をするのはおかしい…ってことでしょうか。

それならそれで、100パーセントを通せばいいものを…。

「ただし、労働協約や就業規則で定められている場合は、その限りではない。」という情報が飛んで来るからおかしくなる…。

じゃあ、就業規則で「教育訓練の日は通常に支払われる賃金の60パーセントだよ~ん。」と書くと、今まで通り、60パーセントでもいいわけ??


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