というわけで・・・。変更点を簡単に記載。

1、助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ

事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能(ただし、訓練費も半額)となる。また、雇用調整助成金の訓練費が1,200円から4,000円に引き上げられる。

事業外は、元々、1日でなくてもOKだったんですけどね。

2、在籍出向者の休業等を助成対象として追加

これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元および出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象とされることになった。

3、障害のある人に係る助成率の引き上げ

障害のある人の休業等および出向について、助成率が引き上げられた。
雇用調整助成金 2/3 → 3/4
中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10

上限緩和の方が重要だと思うんですけどねえ・・・。

4、1年間の支給限度日数の緩和
1年間の支給限度日数は200日→撤廃。ただし、3年間の支給限度日数は現行どおり300日。

5、計画届の変更の際の手続きの簡素化

助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となった。

郵送の場合は、消印有効なんでしょうか??