事件の詳しい話は書けませんが・・・。久しぶりの解雇問題です。それも、大昔の話をほじくり返してきたような・・・。おそらく、あっせんにも至らないと予想はしていますが・・・。
解雇予告手当について。
「労基法20条1項の解雇予告手当は,解雇の意思表示に際して支払わなければその効力は生じないと解されるので,一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。」(昭27.5.17基収1906号より。)
あっせんについて。
「あっせんは、『個別労使紛争』においての『話し合いの場』を提供するものであり、かなり古い事例でも『あっせんの受付』は行なうことになる。」(〇〇県労働局よりの返答。)
・・・古い事例でも従業員側からできることはあるらしい。しかし、解雇されたという主張を証明することは困難であろう。また、「何を今更。」という感覚は万人が持つものと考える。
以上、私の見解であります。
解雇予告手当について。
「労基法20条1項の解雇予告手当は,解雇の意思表示に際して支払わなければその効力は生じないと解されるので,一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。」(昭27.5.17基収1906号より。)
あっせんについて。
「あっせんは、『個別労使紛争』においての『話し合いの場』を提供するものであり、かなり古い事例でも『あっせんの受付』は行なうことになる。」(〇〇県労働局よりの返答。)
・・・古い事例でも従業員側からできることはあるらしい。しかし、解雇されたという主張を証明することは困難であろう。また、「何を今更。」という感覚は万人が持つものと考える。
以上、私の見解であります。