いわゆる育休規定で、育休期間を3年としていた会社の件。

日本〇令系の「就業規則ひな形」をそのまま加工したのでしょう・・・。しかし、3年のままにしておくのはどうかな・・・と思いました。

現実、雇用継続給付は原則1年しかでない。また、3年の育児休業を取ると、逆に、女性の社会進出を阻害しないか?

いわゆる助成金(中小企業子育て支援助成金)がらみなので・・・。規定上は3年のままにして、会社の内規で「原則1年」にしてしまうという考え方もあるんでしょうが・・・。

それって、就業規則の意義に反するような・・・。

いくらスポット扱いの会社でも、きちんとしたことを残したい。そうしないとシャローシとして関わった意味がないですし。

それで、「3年」→「原則1年」に短縮。形上は不利益変更なので・・・。社員に説明の上、全員の「同意書」を取り・・・。

労働基準監督署は「意見書」があるから「同意書」は要らない・・・と、「同意書」は受け取りませんでしたけどね。

「同意書」は取るのが無難かな・・・。もめることを回避しておくには・・・。


さて・・・。労働局が何を言ってくるかな~。