久保利子さん。「判決の意義。まあ、私なりの考えですが・・・。」に関するコメント、ありがとうございました。
(久保利子さんと岡山県会??との裁判において・・・。)
>県会は、今回の裁判では、控訴できません。
>当職の理事の地位確認請求であったので、外見上は当職の敗訴、だから県会は訴えの利益がなく控訴はできないということです。
(中略)
>当職の理事の地位確認をしなかったのは、総会の理事選任手続きが違法かつ無効であったので、全員がアウトと言われたのです。これは、判決理由であるので、判決は当職の理事を認めないということで、他の役員の決議も認めていないのですが、当職の敗訴と形式上なっているので、県会は控訴できないのです。
なるほど、そうですか。岡山県会??の取れる道は、臨時総会を開催して理事を選び直すか、しらばっくれるかしかないわけですか。
しかし・・・。岡山県会??が、しらばっくれることができるか? それは疑問ですね。判決自体がネットで公表されていることと、新聞記事にまでなったことで、岡山県の社会保険労務士が「判決文」を読まれることは必至でしょう。
また、久保さんが「連合会」に電話されたことで、「連合会」が見解を出さざるを得なくなったことも「岡山県会??」にとっては「しらばっくれること」を難しくしたと思います。
逆に、「連合会」は責任重大ですね・・・。下手な対応を取ると、他士業会から物笑いの種にされかねないですね。
(久保利子さんと岡山県会??との裁判において・・・。)
>県会は、今回の裁判では、控訴できません。
>当職の理事の地位確認請求であったので、外見上は当職の敗訴、だから県会は訴えの利益がなく控訴はできないということです。
(中略)
>当職の理事の地位確認をしなかったのは、総会の理事選任手続きが違法かつ無効であったので、全員がアウトと言われたのです。これは、判決理由であるので、判決は当職の理事を認めないということで、他の役員の決議も認めていないのですが、当職の敗訴と形式上なっているので、県会は控訴できないのです。
なるほど、そうですか。岡山県会??の取れる道は、臨時総会を開催して理事を選び直すか、しらばっくれるかしかないわけですか。
しかし・・・。岡山県会??が、しらばっくれることができるか? それは疑問ですね。判決自体がネットで公表されていることと、新聞記事にまでなったことで、岡山県の社会保険労務士が「判決文」を読まれることは必至でしょう。
また、久保さんが「連合会」に電話されたことで、「連合会」が見解を出さざるを得なくなったことも「岡山県会??」にとっては「しらばっくれること」を難しくしたと思います。
逆に、「連合会」は責任重大ですね・・・。下手な対応を取ると、他士業会から物笑いの種にされかねないですね。