中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充と言えるのかどうか・・・。制度的には拡充なんですけど、「この不況はなかなか治まりませんよ~。」と国から言われたようなもの??
〇支給限度日数の延長
従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。
〇事業活動量を示す判断指標の緩和
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。
まあ、これは実務上は「申立書」でOKだったので・・・。拡充とはいえないかな・・・と。
〇休業等の規模要件の廃止
20分の1以上(中小企業の場合)を撤廃。
これも、実務上は影響は少ないでしょう。
〇クーリング期間の廃止
「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」→撤廃
上限ナシ??
〇短時間休業の助成対象範囲の拡充
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
つまり、時短には従業員全体の時短が必要だったのですが・・・。従業員ごとの対応が出来るようになったわけです。
これは、休ませるほどではないが、従業員ごとに時短はやりたい・・・というパターンに対応できるようになります。
しかし・・・。歯止めが利かなくならないか??
〇支給限度日数の延長
従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。
〇事業活動量を示す判断指標の緩和
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。
まあ、これは実務上は「申立書」でOKだったので・・・。拡充とはいえないかな・・・と。
〇休業等の規模要件の廃止
20分の1以上(中小企業の場合)を撤廃。
これも、実務上は影響は少ないでしょう。
〇クーリング期間の廃止
「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」→撤廃
上限ナシ??
〇短時間休業の助成対象範囲の拡充
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
つまり、時短には従業員全体の時短が必要だったのですが・・・。従業員ごとの対応が出来るようになったわけです。
これは、休ませるほどではないが、従業員ごとに時短はやりたい・・・というパターンに対応できるようになります。
しかし・・・。歯止めが利かなくならないか??