今日は早出です。昨日の予定だった隣県出張?がキャンセルになったのであります。月末進行でもありますし、金曜日に寄り合い?に出席しなければならなくなれば、時間が貴重となります。できれば、金曜日には仕事を入れたくないのです。
ただ・・・。金曜日の寄り合いは「中小企業労働契約支援アドバイザー」に選任された場合に出席義務が発生します。選任されなければ・・・。金曜日も1日中、使えるようになります。
もう一つ。給料計算以外は9月1日が使えます。8月31日が日曜日ですので。
昨日は、朝一、未支給年金の支給申請からスタートでした。ただ、7月にお亡くなりになったこと。8月15日に支給が行われたことで、未支給年金は既に支払われたことになります。
それでも「支給申請」は必要なのであります。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金」は、厚生労働省に電話。一報を入れています。現在、必要書類の郵送を待っている状況です。
1月ほどですが・・・。この「遺族年金」にも未支給年金が発生しているのです。
後は・・・。雇用継続の助成金申請を1件。9月申請の用紙取得を2件。
さあ、朝食を食べたら出かけます。ウォーキングはナシ!!
ただ・・・。金曜日の寄り合いは「中小企業労働契約支援アドバイザー」に選任された場合に出席義務が発生します。選任されなければ・・・。金曜日も1日中、使えるようになります。
もう一つ。給料計算以外は9月1日が使えます。8月31日が日曜日ですので。
昨日は、朝一、未支給年金の支給申請からスタートでした。ただ、7月にお亡くなりになったこと。8月15日に支給が行われたことで、未支給年金は既に支払われたことになります。
それでも「支給申請」は必要なのであります。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金」は、厚生労働省に電話。一報を入れています。現在、必要書類の郵送を待っている状況です。
1月ほどですが・・・。この「遺族年金」にも未支給年金が発生しているのです。
後は・・・。雇用継続の助成金申請を1件。9月申請の用紙取得を2件。
さあ、朝食を食べたら出かけます。ウォーキングはナシ!!