え~。
結局はですね。医師も間違うというか、紛らわしい書き方をすることもある・・・ということなんです。
「A病とB病は元々合併しており」という書き方をすれば、行政に「A病とB病は合併症である」という判断をされてしまうのは、当たり前とも言えます。
ただ・・・。今回は、「A病とB病は、別の病気である」という証明が取れたら、原処分を取り消させることができる・・・と言うわけで・・・。ある意味では、単純な作業ではあります。
問題は、それを医師が認めるか。認めた上で、「意見書」を書いてもらえるか・・・でした。
幸いにも、医師が簡単に「別病であること」を証明してくれ、意見書を公的文書として(本人印及び病院印を押した書類)発行してくれたわけです。
後は、私が上申書を書くつもりでしたが・・・。「上申書」のつもりで書いていた文章を、「審査請求の趣旨および理由」の文章にすることにしました。患者本人のチェックを受け、署名と印を押してもらい、これで、書類が全部そろったことになります。
そして、いよいよ提出事務にかかるのであります。
次回へ続く・・・。
結局はですね。医師も間違うというか、紛らわしい書き方をすることもある・・・ということなんです。
「A病とB病は元々合併しており」という書き方をすれば、行政に「A病とB病は合併症である」という判断をされてしまうのは、当たり前とも言えます。
ただ・・・。今回は、「A病とB病は、別の病気である」という証明が取れたら、原処分を取り消させることができる・・・と言うわけで・・・。ある意味では、単純な作業ではあります。
問題は、それを医師が認めるか。認めた上で、「意見書」を書いてもらえるか・・・でした。
幸いにも、医師が簡単に「別病であること」を証明してくれ、意見書を公的文書として(本人印及び病院印を押した書類)発行してくれたわけです。
後は、私が上申書を書くつもりでしたが・・・。「上申書」のつもりで書いていた文章を、「審査請求の趣旨および理由」の文章にすることにしました。患者本人のチェックを受け、署名と印を押してもらい、これで、書類が全部そろったことになります。
そして、いよいよ提出事務にかかるのであります。
次回へ続く・・・。