朝一。「くりみい」さんの質問に答える。
「健康診断の時間は、賃金を支払うべきなのか?」
答・・・払う方が望ましい。根拠は、昭四七・九・一八基発第六○二号です。
「いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」
また、同通達で「特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」とされていますので、注意してください。
某社会保険労務士事務所。助成金申請のために、労働保険事務組合の「労働保険料等納入通知書」をいただきました。
二元なので、末尾が2・5・6の3枚です。領収書の額と合っている事を確認しなければならないので、全部、提出であります。
午後からは、申請書類提出をします。
「健康診断の時間は、賃金を支払うべきなのか?」
答・・・払う方が望ましい。根拠は、昭四七・九・一八基発第六○二号です。
「いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」
また、同通達で「特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」とされていますので、注意してください。
某社会保険労務士事務所。助成金申請のために、労働保険事務組合の「労働保険料等納入通知書」をいただきました。
二元なので、末尾が2・5・6の3枚です。領収書の額と合っている事を確認しなければならないので、全部、提出であります。
午後からは、申請書類提出をします。