N社から電話があった。有給休暇について質問があるといわれる。
まず、一点目は・・・。パートが一人しかいないのだが、この人だけ基準日がずれるのだそうだ。事務が面倒なので、基準日を統一したいのだが・・・。
二点目。そのパートさんに二時間とか三時間とかの有給休暇を取らせているらしい。事務が煩雑になるので、いい方法はないか。
一点目の答。基準日の統一は可能である。ただし、短縮された期間はすべて出勤したものとみなさなければならない。
また、切り下げではなく切り上げによって対処すること。つまり、基準日の統一によって、当該従業員が不利益を被ってはならない・・・と言うことである。
二点目。原則、年次有給休暇の付与は「1日」を単位である。ただし、労働者が半日単位での取得を希望して、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の障害とならない範囲で運用される限りにおいて半日単位で付与することは可能。
(根拠は「年次有給休暇の付与は1日単位が原則である。会社は半日単位で請求された場合に応じる義務はない。ただし、労使が合意の上で半日単位で付与することは差し支えない。(昭63.3.14基発150号)」と言う通達である。)
つまり、有給休暇の最小単位は半日であり、時間割による有給休暇は望ましくないのである。
有給休暇については、労働安全情報センターのホームページがわかりやすいと思う。
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww32index.html
この質問を機に、有給休暇問答集を作成中です。
まず、一点目は・・・。パートが一人しかいないのだが、この人だけ基準日がずれるのだそうだ。事務が面倒なので、基準日を統一したいのだが・・・。
二点目。そのパートさんに二時間とか三時間とかの有給休暇を取らせているらしい。事務が煩雑になるので、いい方法はないか。
一点目の答。基準日の統一は可能である。ただし、短縮された期間はすべて出勤したものとみなさなければならない。
また、切り下げではなく切り上げによって対処すること。つまり、基準日の統一によって、当該従業員が不利益を被ってはならない・・・と言うことである。
二点目。原則、年次有給休暇の付与は「1日」を単位である。ただし、労働者が半日単位での取得を希望して、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の障害とならない範囲で運用される限りにおいて半日単位で付与することは可能。
(根拠は「年次有給休暇の付与は1日単位が原則である。会社は半日単位で請求された場合に応じる義務はない。ただし、労使が合意の上で半日単位で付与することは差し支えない。(昭63.3.14基発150号)」と言う通達である。)
つまり、有給休暇の最小単位は半日であり、時間割による有給休暇は望ましくないのである。
有給休暇については、労働安全情報センターのホームページがわかりやすいと思う。
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww32index.html
この質問を機に、有給休暇問答集を作成中です。