「鍵の花」さん。「雨の中の仕事。」に関するコメント、ありがとうございました。
>昨日、職員会議があって就業規則の中に疑問に感じるものがございました。
>「施設の承認なくして退職した場合は、退職願を提出した翌日から退職の日までの日数が30日に不足する日数に相当する俸給と基本手当ての5割を給与から減額する。」
(前提として、「鍵の花」さんのブログからこの規定の前の規定を引用しておきます。「職員が退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに施設長を経て理事長に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。」)
http://plaza.rakuten.co.jp/kaginohana/diary/200606170002/
そりゃあ、あかんでしょう。全額払いの原則に抵触します。
労働基準法の第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定しています。
例外として「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」としていますが・・・。
別段の定め・・・社会保険料や源泉所得税・住民税の天引。
書面による協定・・・労働組合費や親睦団体の旅行費用天引等。
つまりは、働いた分の給料は、全額を支払うのが原則です。
百歩譲って・・・。懲戒として差っ引くにも、上限があります。
第92条・・・「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」
また、この就業規則での規定は、退職制限にしか見えませんね。懲戒規定にはそぐわないと思われます。
以上、私の見解は・・・。この就業規則の条文は違法であります。
>昨日、職員会議があって就業規則の中に疑問に感じるものがございました。
>「施設の承認なくして退職した場合は、退職願を提出した翌日から退職の日までの日数が30日に不足する日数に相当する俸給と基本手当ての5割を給与から減額する。」
(前提として、「鍵の花」さんのブログからこの規定の前の規定を引用しておきます。「職員が退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに施設長を経て理事長に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。」)
http://plaza.rakuten.co.jp/kaginohana/diary/200606170002/
そりゃあ、あかんでしょう。全額払いの原則に抵触します。
労働基準法の第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定しています。
例外として「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」としていますが・・・。
別段の定め・・・社会保険料や源泉所得税・住民税の天引。
書面による協定・・・労働組合費や親睦団体の旅行費用天引等。
つまりは、働いた分の給料は、全額を支払うのが原則です。
百歩譲って・・・。懲戒として差っ引くにも、上限があります。
第92条・・・「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」
また、この就業規則での規定は、退職制限にしか見えませんね。懲戒規定にはそぐわないと思われます。
以上、私の見解は・・・。この就業規則の条文は違法であります。