「被取締役」さん。「新小ネタ集5。」に関するコメント、ありがとうございました。

>事務職と純粋営業担当だけを事務所労災の範囲とし、営業兼現場工事の折衷職は工事労災に振り分けています。

 やはり、そうですか。私もそうしています。

 本来は、事務所にいる時間と現場にいる時間を按分して・・・なんでしょうけど、現実的に、それを把握できないですもんね。

>友人の監督官は「どうでもいい。保険料を払う意志さえ見せてくれれば」と意に介さぬような・・・・。

 労災保険をかけていない事業場は、けっこうありますもんね。事故があったらどうするつもりなんだろう。


 「関西の同業者」さん。「新小ネタ集5。」に関するコメント、ありがとうございました。

>2元適用事業所の事務所分の保険料の調査にあたったと言うことは寡聞にしてきいたことがありません。

 私の地元では、数件あったようです。しかし、めったに当らないですね。

 いつも思うのですが、真面目に労働保険の申告をしている会社のあら捜しよりも、労災未加入を何とかしろ・・・と。

 労災隠しを奨励している損保会社を取り締まれ・・・と。

 そっちの方が重要だろうと思うのであります。